いきなり質問ですが
就業促進定着手当って、ハローワークの支援制度、知ってますか?
利用しないと正直者が損してしまいます。
実は、再就職したあなたを支援する就業促進手当。転職後に支給されるハローワークの大事なありがたい給付制度なんです。
正直者がバカを見ちゃいかんとです!
あなたには絶対に、損してほしくないので、見ればわかるよう、申請期限、手続き方法やいくらもらえるのか?徹底解説していきます。
もくじ
就業促進定着手当とは?どんなとき利用するの?
再就職手当をもらって、あたらしい会社へ就職してみたものの、給与が以前の職場よりダウンする場合があります。
はい、ここだけの話、わたしもそうでした。
そんなとき、ついつい「むむっ待てよ?再就職手当をもらうより、失業手当を所定給付日数まで、全部もらったほうがよくね?」
「じっくり待ってから就職したほうがお得になったのでは」と後悔まじりに、考えがちなケースありますよね?
でも、そんな後ろ向きの考えより、国は前向きに早く就職したあなたこそ、支援したい!と平成26年4月に法律を改正したんです。
つまり、転職のタイミング早い遅い関係なく、ハローワークからの給付に差がつきにくくなったわけです。
すべての給付に給料を合わせて、転職前後同じ期間で比較するなら、トータルの金額で得とも考えられます。
この改正によってできた、新たな給付のことを就業促進定着手当といいます。
早期就職したあなたの給料が、就職後に減った場合、再就職手当にさらにプラスし、減収分をカバーしてくれる手厚い給付制度です。
ぜひハローワークを活用して、乗り遅れないようにしてください。
ちょっと整理します!
ハローワーク失業〜内定〜就職後までの申請の流れ
1. 退職後、通常とおりハローワークから失業手当を申請しもらう。
2. 就職が決まり、再就職手当を申請し受給。
3. 就職し6か月経過後、就業促進定着手当を申請後受給。
以上3つを踏まえてきちんと申請すれば、1回の失業でも3度おいしいトリプル受給になるわけです。
上記2の再就職手当の申請方法とわかりやすい解説は、こちらからどうぞ
あわせて読みたい! 再就職が決まったら、ハローワークへ!再就職手当の申請手続きは?いくらもらえるのか徹底解説
それでは、今回の記事で就業促進定着について解説します。
就業促進定着手当の支給条件とは?もらえない?
そもそももらえるのか、もらえないのか気になりますよね?
支給条件が3つあります。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職先で6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 再就職後の賃金額が、離職前よりも低下していること
以上3つの条件をすべて満たしていることが必要なんです。
どれか1つでも欠けていたらアウト。対象外となります。
1の再就職手当の提出期限は、再就職先入社日の翌日から1ヶ月以内です。止むを得ず遅れそうな場合は、お近くのハローワークへ連絡して相談してみてください。
就業促進定着手当の計算方法は?いくらもらえるの?
下の計算式で求められます。
(A:離職前の賃金日額-B:再就職先の賃金日額)× C:6か月間の支払い基礎日数=就業促進定着手当
A:離職前の賃金日額とは?求め方は?
Aについては、計算の必要はありません。ハローワークからもらった雇用保険受給資格者証の「14. 離職時賃金日額」に記載されている金額です。
(
雇用保険受給資格者証)ただし離職前の賃金日額には上限があります。下の表のとおりです。
離職前の賃金日額上限表
離職時の年齢 | 上限額 |
---|---|
29歳以下 | 13,420円 |
30歳以上45歳未満 | 14,910円 |
45歳以上60歳未満 | 16,410円 |
60歳以上65歳未満 | 15,650円 |
(
平成29年8月)毎年8月1日改定以下2つの条件をすべてクリアしていること。
クリアできていなければアウト。対象外となります。
- 年齢の制限あり。離職時の年齢が65歳以上の場合は、支給されません。
- 離職前の賃金日額が2,470円以下の場合、就業促進定着手当は支給されません。
B:再就職先の賃金日額とは?求め方は?
月給制の場合と日給・時給制の場合、二通りあります。
月給制の場合
「再就職後6ヶ月間の合計賃金額÷180日」
原則、月給制の場合、給与明細で言う支給総額(社会保険料や税金を引く前の金額)のこと。
下の給与明細書で言えば、赤枠の部分になります。
税金等控除前の給与額面の賃金額ですね。
決して手取り、いわゆる銀行振込される青枠の部分、差引支給額では有りませんのでご注意を。
ここで言う賃金の額には住宅手当、家族手当、皆勤手当や通勤手当などは含んで計算します。
歩合給も、賃金にあてはまります。ただし賞与や、インセンティブなどの臨時ボーナスは省いてください。
日給制・時給制の場合の計算方法
日給制もしくは時給制で給与を貰っている場合は、以下の2つの計算式A、Bのいずれか高い方を「再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額」に当てはめて計算します。
- A:再就職後6ヶ月間の合計賃金額÷180日
- B:(再就職後6ヶ月間の合計賃金額÷賃金支払い算定基礎となる日数)×70%
日給制で1日1.2万円の給料の方が、再就職後6か月で合計100日働いた場合で計算。
A:(1.2万円×100日)÷180日=6,666円
B:(120万円÷100日)×70%=8,400円
結果、A<B。このケースでは B:8,400円が、あなたの賃金日額となります。
C:再就職後6ヶ月間の賃金支払の基礎となっている日数
賃金支払基礎日数に関しては「月給制」・「日給月給制」・「日給制・時給制」によっても変わってきます。
- 月給制の場合・・・暦日=カレンダーとおり(31日の月なら31日、30日の月なら30日)
- 日給月給制の場合・・・賃金支払の基礎となる日数。1ヶ月の所定の勤務日数-欠勤日数
- 日給制・時給制の場合・・・実際に働いた日が賃金支払基礎日数に該当
勤務体制が複雑で、賃金支払基礎日数に関して不明な点があれば、ハローワークにたずねてみてください。
就業促進定着手当の上限額
先ほど計算した支給額ですが、無制限に支給されるわけではなく、上限があります。
離職時の年齢が59歳以下の方 | 6,070円 |
---|---|
離職時の年齢が60歳~64歳の方 | 4,914円 |
(平成29年8月)毎年8月1日改定
就業促進定着手当は再就職手当と連動し、つながった手当ですので、再就職手当の支給率に影響されます。
再就職手当の給付率が60%であった場合
上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
支給残日数というのは、再就職手当をもらう前に残っていた失業保険の所定給付日数のことをいいます。
再就職手当の給付率が70%であった場合
具体的には以下の通り計算されます。
あなたの就業促進促進手当はいくら?計算例で教えて
それでは、具体的にシミュレーションしてみましょう。
波浪 枠(ハロウ ワク)さん
具体例で計算
- 離職時の年齢40歳
- 以前勤務していたA社の給料:月30万円(一律)⇒賃金日額は10,000円
- 再就職手当は給付率70%でもらっている
- 12月末日にA社を自主的に退職(自己都合退職=給付制限期間3か月)
- 所定給付日数は90日
- 一度も失業給付を受けず就職のため、支給残日数も同じく90日(所定給付日数90−支給日数0=90)
- 1月13日に失業保険の申込(求職申込年月日)
- 4月1日から、1年勤めるだろうと見込まれるB社に転職した
- 無遅刻無欠勤のまま6カ月間働いた(賃金の増減なしで計算)
- B社の給与額は月給22万円(一律)。(6か月間で132万円)
波浪さんの基本手当日額と基本手当支給残日数はいくらか?
それでは条件をふまえて、みなし賃金日額の計算をやってみましょう。
1.離職前よりも、現在の賃金が下がっているか?比較する
6カ月間の賃金合計(132万円) ÷ 180 = 7,333円
つづいて、離職時の賃金日額と比較。
離職前の賃金日額(10,000円) > 離職後、みなし賃金日額(7,333円)
離職後の賃金が低いので、支給対象になります。
2.就業促進手当の支給額を計算する(上限額考慮せず)
{賃金日額(10,000円) - みなし賃金日額(7,333円)}×賃金支払基礎日数(183日) = 488,061円 ・・・(値A)
基本手当日額 5,737円 基本手当支給残日数 90日
そして、最後に下記の計算式で上限金額を算出します。
3.就業促進手当の上限額を計算する
基本手当日額×支給残日数 × 30%=上限金額
5,737円×90日×30%=154,845円・・・(値B)
AとB二つの値を比較。値が小さいBが上限とされます。
上限金額である値B(154,845円) < 計算結果である値A(488,061円)
以上の計算結果から、
波浪さんの「就業促進定着手当」は、そのまま上限金額の154,845円となります。
申請に必要な書類とは?
- 雇用保険受給資格者証
- 就業促進定着手当支給申請書
- 就職日から6か月間の出勤簿の写し
- 就職日から6か月間の給与明細又は賃金台帳の写し
2は就職先の事業主の証明が必要となります。3と4に関しては事業主から原本証明を受けたものであることが必要です。
就業促進定着手当支給申請書ってどんなものなの?
就業促進定着手当の支給申請書は、再就職手当の支給決定通知書と一緒にハローワークから郵送されます。
実物の画像です。
また、再就職手当のため必要書類として提出していた雇用保険受給資格者証も、再就職手当の支給決定通知書と一緒にハローワークから郵送で返却されます。
申請期間はいつまで?
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。
実際に再就職した日が4月1日の場合、「6か月経過した日の翌日」は10月1日です。
このケースだと申請期間は10月1日から11月30日までとなります。
申請先
再就職手当の支給申請を行ったハローワークになります。郵送による申請もOKです。代理人による申請を行う場合は、委任状が必要となります。
なお、代理人申請が可能な手続きの種類や申請に必要な添付書類等については、直接ハローワークへお尋ねください。
就業促進定着手当はいつ振込?支給日は?
申請書類をハローワークへ提出後、支給要件を満たしているかどうか、書類上不備がないかなど確認を経て、再就職手当で登録した同じ口座に申請から1か月程度で、就業促進定着手当が振り込まれます。
わたしの場合、11月末に申請。書類等に不備がなく早い対応でした。
12月7日に「就業促進手当支給決定通知書」が届きました。
支給決定日が12月6日。翌日7日から1週間以内に口座振り込みと書かれていますので、12月14日までには振込まれているはずです。
就業促進定着手当支給申請書の記入例は?
提出した書類等に不備がある場合は、申請者や事業主に確認が行われるため、支給される日が遅れる可能性がでてきます。
就業促進定着手当について、まとめ!
- 再就職手当をもらった方は、就業促進定着手当も忘れずに申請を
- 雇用保険への6か月以上の加入。転職先の給与が離職前より低下していることが必要。
- 再就職した日から6か月経過した日の翌日から提出できます。早めの準備を
- 必要書類は、ハローワークの書類ほか、6ヶ月分の出勤簿、給与明細が必要
- 振込での支給は、申請後、約2週間後
再就職手当をもらわないと 就業促進定着手当は申請できません。
再就職手当の申請は、こちら あわせて読みたい!
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